北海道農業経済学会 会則
第1条(名称)
本会は北海道農業経済学会と称する。
第2条(目的)
本会は農業経済に関する研究を行い、もって農業経済学と農業・ 農村の発展に寄与することを目的とする。
第3条(事業)
本会はその目的を達成するために、下記の事業を行う。
(1)学術大会、研究会または講演会の開催
(2)機関誌、その他印刷物の刊行
(3)会員情報の管理
(4)北海道農業経済学会賞の授与
(5)内外研究機関との連絡及び協力
(6)その他本会の目的を達成するために必要な事項
第4条(会員)
本会は農業経済学の研究を志すものによって組織される。
2.本会の会員は会費を納める。
3.入会は会員の推薦により、理事会の確認を受けるものとする。ただし、会員の脱退は自由である。
4.新入会員及び脱退者については会員に報告する。
5.前4項の他、名誉会員を置くことができる。
名誉会員は理事会で決定し、会費を免除する。
第5条(役員)
会長1名、副会長若干名、常務理事1名、理事若干名、監事2名の役員をおく。
2.役員は会員の互選により総会において決める。
3.正副会長、常務理事は理事の中から選出する。
4.役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
第6条
会長は本会を代表し、会務を総理する。
2.副会長は会長を補佐し、学会誌編集・学会賞選考等の任務を分掌する。会長に事故あるときは、これを代理する。
3.常務理事は総務を分掌し、事務局を統括する。
4.理事は会務を執行する。
5.監事は理事会等必要な会議に出席し、会務の執行および会計を監査する。
第7条(総会)
本会は毎年3月に通常総会を開き、次の事項を議決する。
(1)事業計画および事業報告
(2)収支予算及び決算
(3)役員の選任
(4)その他重要なる事項
2.本会は必要のあるときは臨時総会を開くことができる。
3.総会は会長が召集し、その議決には出席会員の過半数の賛成を要する。可否同数のときは議長の決するところによる。
第8条(理事会)
理事は理事会を構成し、本会の事業・運営に関する事項を審議する。理事会は年1回以上開催し、会長が招集する。
第9条(経費)
本会の経費は会費、寄付金その他の収入を以ってこれに充てる。
2.会費の額は総会の議決を経て決める。
第10条(事務局)
本会は事務局を北海道大学農学部農業経済学科内に置く。
2.事務局員は理事会に諮って、これを常務理事が任命する。
第11条(年度)
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。2.ただし、会計年度は、毎年3月1日に始まり、翌年2月末日に終わる。
第12条(会則改正)
会則の改正は総会の議決によって行う。
附 則
本会則は1970年 3月20日より施行する。
附 則
本会則は1989年 3月 8日より施行する。
附 則
本会則は2001年 3月16日より施行する。
附 則
本会則は2015年 3月8日より施行する。
附 則
本会則は2019年 3月10日より施行する。
附 則
本会則は2020年4月1日より施行する。
北海道農業経済学会 役員選出規定
第1条(趣旨)
本規程は会則第5条における役員の選出方法について定めるものである。
第2条(理事の定員)
理事の定員は12名とする。このうち9名をブロックから、3名を前期理事会で、それぞれ候補者を選出し、総会で承認を得る。
第3条(理事の選出ブロック)
理事の選出ブロックは、北海道大学、酪農学園大学、帯広畜産大学、北海道農業研究センター、北海道立総合研究機構、道央グループ、道東北グループ、編集委員会、事務局の9ブロックとする。
第4条(正副会長の選出方法)
会長1名、副会長2名は前期理事会において候補者を選出する。
第5条(監事の選出方法)
監事は、事務局の置かれている北海道大学所属の会員以外から前期理事会で候補者を選出し、総会で承認を得る。
第6条(常務理事)
北海道大学ブロック選出の理事は常務理事として総務を分掌し、事務局を統括する。
第7条(役員の欠員と補充)
役員が異動等によってその任の遂行が困難になった場合には欠員とみなし、理事会で速やかに補欠の役員を選出し任命する。補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。
第8条(役員の再任制限)
役員の任期は、連続して3期6年を超えることはできないものとする。
第9条(改正)
本規程の改正は理事会で行い、総会の承認を得なければならない。
付 則
1.本規程は2020年4月1日から施行する。
2.役員の再任制限の起算は2020年度からとする。