北海道農業経済学会 学会賞表彰規程
趣旨
第1条 本規程は会則第3条第4項に基づき、農業経済学に関する優れた研究業績を発表した本学会会員、ならびに本学会および北海道農業・農村の発展に顕著に貢献した業績を有する本学会会員を表彰することについて定めるものである。
学会賞の名称・種類
第2条 賞の総称は北海道農業経済学会賞とし、以下の3種の賞を設ける。
(1)学術賞:表彰前年の9月末日に至る2年間に特に顕著な研究業績を公刊した、会員歴 3年以上の会員に授与する。
(2)奨励賞:満 40 歳未満の会員で、例会において将来の発展が期待される優れた個別報告を行った会員(共同発表の場合、筆頭著者かつ報告者に限る)に授与する。
(3)功績賞:本学会および北海道農業・農村の発展に顕著に貢献した業績を有する本学会会員歴3年以上の会員に授与する。学術賞および奨励賞、功績賞は原則としてそれぞれ毎年度若干名とし、例会終了時に表彰する。ただし、共同研究業績が受賞の対象となる場合は、受賞対象の人数としては1 名と数える。
対象業績
第3条 学術賞および功績賞の選考の対象とする研究業績は、著書、論文またはそれに準ずるもの(共著を含む)で、会員2名以上の推薦を得たものとする。なお、功績賞の選考対象とする業績は、上記の研究業績以外の業績も広く含めることができる。
選考委員会
第4条 学術賞選考委員会は、学会賞担当副会長が理事会の議を経て年度毎に正会員の中から委嘱する委員若干名で構成し、同副会長が委員長を務める。奨励賞選考委員会は、同副会長が例会毎に正会員の中から委嘱する委員若干名で構成し、同副会長が委員長を務める。
選考
第5条 学術賞および功績賞の対象者については選考委員会で候補者を選定し、理事会で決定する。奨励賞の対象者については選考委員会で決定する。学術賞選考委員会は必要に応じて会員に助言を求めることができる。選考委員会の決定は、出席委員の3分の2以上の賛成を必要とする。学術賞および功績賞の決定は、理事会出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
改正
第6条 本規程の改正は理事会で行い、総会の承認を得なければならない。
付則1 本規程は 2001年4月から施行する。
2 本規程は 2003年10月18日に改正、施行する。
3 本規程は 2006年10月7日に改正、2006年10月9日より施行する。
4 本規程は 2013年9 月14日に改正、2014年1月1日より施行する。
5 本規程は 2018年3月4日に改正、2018年4月1日より施行する。
6 本規程は 2019年3月10日に改正、2019年4月1日より施行する。
7 本規程は 2022年3月5日に改正、2022年4月1日より施行する。
8 本規程は 2023年3月4日に改正し、2023年4月1日から施行する。
北海道農業経済学会 学会賞表彰細則
趣旨
第1条 本細則は学会賞表彰規程の円滑な運用を図るために定めるものである。
会員歴・年齢の数え方
第2条 学術賞及び功績賞の会員歴は表彰前年の9月末日時点で、奨励賞の年齢は報告当日で数える。
学術賞の推薦
第3条 学術賞の推薦者は、表彰前年の 11 月末日までに、候補者名、所属、対象著作、推薦理由を記した推薦状に、略歴書、主要業績一覧、対象著作の要旨(功績賞の場合は同賞にふさわしい功績の要旨)(2,000字以内)各1部及び対象著作(功績賞の場合は関係する資料)3部を添えて、事務局に提出しなければならない。
奨励賞の申請
第4条 奨励賞の審査を希望する会員は個別報告の申請時に奨励賞審査希望の旨、事務局に申請する。申請には『フロンティア農業経済研究』への投稿(予定)を条件とする。
副賞
第5条 理事会の議により、学会賞に副賞を授与することができる。
事務担当
第6条 学会賞に関する事務は、会長が指名した理事が担当する。
改正
第7条 本細則の改正は理事会で行い、総会に報告する。
付則1 本細則は2002年4月1日から施行する。
2 本細則は2003年10月18日に改正、施行する。
3 本細則は2006年10月7日に改正し、2006年10月9日から施行する。
4 本細則は2013年9月14日に改正し、2014年1月1日から施行する。
5 本細則は2018年3月4日に改正し、2018年4月1日から施行する。
6 本細則は2019年3月2日に改正し、2019年4月1日から施行する。
7 本細則は2022年3月5日に改正し、2022年4月1日から施行する。
8 本細則は2022年8月27日に改正し、2022年8月29日から施行する。